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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第二十二条 (運行管理者の指導及び監督)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(運行管理者の指導及び監督)

第二十二条

一般貨物自動車運送事業者等は、第二十条に規定する業務の適確な処理及び運行管理規程の遵守について、運行管理者に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。

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