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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第十九条 (運行管理者の氏名等の届出)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(運行管理者の氏名等の届出)

第十九条

一般貨物自動車運送事業者等は、法第十六条第三項の規定による届出をしようとするとき(解任以外の理由により運行管理者でなくなったときを含む。)は、次に掲げる事項を記載した運行管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 貨物自動車運送事業の種類
  3. 運行管理者の氏名及び生年月日
  4. 運行管理者が交付を受けている資格者証の番号及び交付年月日
  5. 選任の場合にあっては、運行管理者がその業務を行う営業所の名称及び所在地並びにその者の兼職の有無(兼職がある場合は、その職名及び職務内容)
  6. 運行管理者でなくなった場合にあっては、その理由

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