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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第九条の五 (運転者等台帳)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(運転者等台帳)

第九条の五

一般貨物自動車運送事業者等は、運転者等ごとに、第一号から第九号までに掲げる事項を記載し、かつ、第十号に掲げる写真を貼り付けた一定の様式の運転者等台帳を作成し、これを当該運転者等の属する営業所に備えて置かなければならない。

  1. 作成番号及び作成年月日
  2. 事業者の氏名又は名称
  3. 運転者等の氏名、生年月日及び住所
  4. 雇入れの年月日及び運転者等に選任された年月日
  5. 運転者にあっては、道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
    1. 運転免許証又は道路交通法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録の番号及び有効期限
    2. 運転免許の年月日及び種類
    3. 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
  6. 事故を引き起こした場合は、その概要
  7. 道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要
  8. 運転者等の健康状態
  9. 運転者にあっては、第十条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
  10. 運転者等台帳の作成前六月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真

2一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者等台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。

3一般貨物自動車運送事業者等は、特定自動運行保安員が転任、退職その他の理由により特定自動運行保安員でなくなった場合には、直ちに、当該特定自動運行保安員に係る第一項の運転者等台帳に特定自動運行保安員でなくなった年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。

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