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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第九条の六 (貨物軽自動車運転者等台帳)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(貨物軽自動車運転者等台帳)

第九条の六

貨物軽自動車運送事業者(四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る。以下この条及び第三十三条の二において同じ。)は、運転者等ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、これを当該運転者等の属する営業所に備えて置かなければならない。

  1. 作成番号及び作成年月日
  2. 事業者の氏名又は名称
  3. 運転者等の氏名、住所及び生年月日
  4. 運転者等が初めて運行の業務に従事した年月日
  5. 運転者にあっては、次条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況

2貨物軽自動車運送事業者は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の貨物軽自動車運転者等台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。

3貨物軽自動車運送事業者は、特定自動運行保安員が転任、退職その他の理由により特定自動運行保安員でなくなった場合には、直ちに、当該特定自動運行保安員に係る第一項の貨物軽自動車運転者等台帳に特定自動運行保安員でなくなった年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。

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