条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業輸送安全規則 第三十三条の二 (貨物軽自動車安全管理者の氏名等の届出)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(貨物軽自動車安全管理者の氏名等の届出)

第三十三条の二

貨物軽自動車運送事業者は、法第三十六条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 貨物軽自動車安全管理者の氏名及び生年月日
  3. 選任の場合にあっては、貨物軽自動車安全管理者がその業務を行う営業所の名称及び所在地並びにその者の兼職の有無(兼職がある場合は、その職名及び職務内容)
  4. 解任の場合にあっては、その理由

e-Gov法令検索で第三十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業輸送安全規則第三十三条の二(貨物軽自動車安全管理者の氏名等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条(試験結果の通知) 貨物自動車運送事業輸送安全規則 目次 第三十三条の三(貨物軽自動車安全管理者定期講習の受講期間) →