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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第八条 (業務の記録)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(業務の記録)

第八条

貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者にあっては、四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る。以下この条及び第十条第二項において同じ。)は、事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該業務を行った運転者等ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

  1. 運転者等の氏名
  2. 運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
  3. 業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び業務に従事した距離
  4. 業務を交替した場合にあっては、その地点及び日時
  5. 休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時
  6. 車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車である事業用自動車の運行の業務に従事した場合にあっては、貨物の積載状況
  7. 荷主(法第六十四条各号に掲げる者を含む。以下同じ。)の都合により集貨又は配達を行った地点(以下「集貨地点等」という。)で待機した場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 集貨地点等
    2. 集貨地点等への到着の日時を荷主から指定された場合にあっては、当該日時
    3. 集貨地点等に到着した日時
    4. 集貨地点等における積込み又は取卸し(以下「荷役作業」という。)の開始及び終了の日時
    5. 集貨地点等で、当該貨物自動車運送事業者が、貨物の荷造り、仕分その他の貨物自動車運送事業に附帯する業務(以下「附帯業務」という。)を実施した場合にあっては、附帯業務の開始及び終了の日時
    6. 集貨地点等から出発した日時
  8. 集貨地点等で、当該貨物自動車運送事業者が、荷役作業又は附帯業務(以下「荷役作業等」という。)を実施した場合(荷主との契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合にあっては、当該荷役作業等に要した時間が一時間以上である場合に限る。)にあっては、次に掲げる事項(前号に該当する場合にあっては、イ及びロに掲げる事項を除く。)
    1. 集貨地点等
    2. 荷役作業等の開始及び終了の日時
    3. 荷役作業等の内容
    4. イからハまでに掲げる事項について荷主の確認が得られた場合にあっては、荷主が確認したことを示す事項、当該確認が得られなかった場合にあっては、その旨
  9. 道路交通法第六十七条第二項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条に規定する事故(第九条の二及び第九条の五第一項において「事故」という。)又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因
  10. 第九条の三第三項の指示があった場合にあっては、その内容

2貨物自動車運送事業者は、前項の規定により記録すべき事項について、運転者等ごとに記録させることに代え、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十八条の二第二項の規定に適合する運行記録計(以下「運行記録計」という。)により記録することができる。この場合において、当該貨物自動車運送事業者は、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者等ごとに運行記録計による記録に付記させなければならない。

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