(荷主の責務)
第六十四条
荷主(次に掲げる者を含む。次条において同じ。)は、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。
- 一第二条第八項第一号に掲げる者が貨物利用運送事業者である場合にあっては、当該貨物利用運送事業者に運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)
- 二貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者から受け取る者であって、他人のために当該貨物を受け取るもの
- 三貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者に引き渡す者であって、他人のために当該貨物を引き渡すもの