(無許可経営等原因行為への対処)
第一条の二の二
国土交通大臣は、当分の間、貨物自動車運送事業者(第三十七条の二第三項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者を含む。)以外の者による貨物自動車運送事業の経営(第六項において「無許可経営等」という。)の原因となるおそれのある行為(以下この条において「無許可経営等原因行為」という。)を荷主(第六十四条各号に掲げる者を含む。)その他の者(以下この条において「荷主等」という。)がしている疑いがあると認めるときは、関係行政機関の長に対し、当該荷主等に関する情報を提供することができる。
2国土交通大臣は、当分の間、荷主等が無許可経営等原因行為をしているおそれがあると認めるときは、当該荷主等に対し、無許可経営等原因行為をしないよう要請することができる。
3国土交通大臣は、当分の間、荷主等が無許可経営等原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主等に対し、無許可経営等原因行為をしないよう勧告することができる。
4国土交通大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。
5関係行政機関の長は、荷主等による無許可経営等原因行為の効果的な防止を図るため、第二項及び第三項の規定の実施について、国土交通大臣に協力するものとする。
6地方実施機関は、当分の間、無許可経営等をする者に対する荷主等の行為が無許可経営等原因行為に該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、その事実を国土交通大臣に通知するものとする。