条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業法 第六十五条 (荷主への勧告)

平成元年法律第八十三号法律
(荷主への勧告)

第六十五条

国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者が第十五条第一項から第四項まで(第三十五条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したことにより第二十二条第三十五条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令をする場合又は貨物自動車運送事業者が第三十三条第一号第三十五条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当したことにより第三十三条第三十五条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該貨物自動車運送事業者に対する命令又は処分のみによっては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる荷主が行う事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。

3国土交通大臣は、第一項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業法第六十五条(荷主への勧告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十四条(荷主の責務) 貨物自動車運送事業法 目次 第六十五条の二(無許可等で貨物自動車運送事業を経営する者への貨物の運送の委託の禁止) →