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貨物自動車運送事業法 第十五条 (輸送の安全)

平成元年法律第八十三号法律
(輸送の安全)

第十五条

一般貨物自動車運送事業者は、次に掲げる事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。

  1. 事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備及び管理、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な事項
  2. 事業用自動車の定期的な点検及び整備その他事業用自動車の安全性を確保するために必要な事項

2一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。

3一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送の引受け、当該運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する当該運送の指示をしてはならない。

4前三項に規定するもののほか、一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

5事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員は、運行の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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