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貨物自動車運送事業法 第二十一条 (輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止)

平成元年法律第八十三号法律
(輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止)

第二十一条

一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は第三十五条第一項の許可を受けた者(以下「特定貨物自動車運送事業者」という。)が第十三条第十四条第一項、第四項若しくは第六項、第十五条第一項から第四項まで、第十六条第一項若しくは前条第二項若しくは第三項の規定又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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