(運行管理者等の義務)
第二十条
運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。
2一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、第十六条第二項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。
3一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。
運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。
2一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、第十六条第二項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。
3一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。