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貨物自動車運送事業法 第十三条 (輸送の安全性の向上)

平成元年法律第八十三号法律
(輸送の安全性の向上)

第十三条

一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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