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貨物自動車運送事業法 第六十五条の二 (無許可等で貨物自動車運送事業を経営する者への貨物の運送の委託の禁止)

平成元年法律第八十三号法律
(無許可等で貨物自動車運送事業を経営する者への貨物の運送の委託の禁止)

第六十五条の二

何人も、次のいずれかに該当する者に貨物の運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を委託してはならない。

  1. 第三条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営する者
  2. 第三十五条第一項の規定に違反して特定貨物自動車運送事業を経営する者
  3. 第三十六条第一項前段の規定に違反して貨物軽自動車運送事業を経営する者

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