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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第九条 (運行記録計による記録)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(運行記録計による記録)

第九条

一般貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

  1. 車両総重量が七トン以上又は最大積載量が四トン以上の普通自動車である事業用自動車
  2. 前号の事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車
  3. 前二号に掲げる事業用自動車のほか、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車

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