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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第九条の三 (運行指示書による指示等)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(運行指示書による指示等)

第九条の三

一般貨物自動車運送事業者等は、第七条第三項に規定する業務を含む運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者等に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者等に携行させなければならない。

  1. 運行の開始及び終了の地点及び日時
  2. 乗務員等の氏名
  3. 運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時
  4. 運行に際して注意を要する箇所の位置
  5. 乗務員等の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)
  6. 乗務員等の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)
  7. その他運行の安全を確保するために必要な事項

2一般貨物自動車運送事業者等は、前項に規定する運行の途中において、同項第一号又は第三号に掲げる事項に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容(当該変更に伴い、同項第四号から第七号までに掲げる事項に生じた変更の内容を含む。以下同じ。)を記載し、これにより運転者等に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者等が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない。

3一般貨物自動車運送事業者等は、第一項に規定する運行以外の運行の途中において、事業用自動車の運転者等に第七条第三項に規定する業務を行わせることとなった場合には、当該業務以後の運行について、第一項各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者等に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない。

4一般貨物自動車運送事業者等は、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から一年間保存しなければならない。

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