(過積載の防止)
第四条
貨物自動車運送事業者は、過積載による運送の防止について、運転者、特定自動運行保安員その他の従業員に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。
貨物自動車運送事業者は、過積載による運送の防止について、運転者、特定自動運行保安員その他の従業員に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。
この省令の施行前に第二条の規定による改正前の貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「旧安全規則」という。)第十条第二項(旧安全規則第三十四条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が認定した適性診断は、第二条の規定による改正後の貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「新安全規則」という。)第十条第二項(新安全規則第三十四条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が認定した適性診断とみなす。
新規則第十条第二項の規定は、施行日前届出事業者の運転者であって、この省令の施行前に死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こしたものについては、適用しない。