(自動車車庫の位置)
第六条
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を営業所に併設しなければならない。ただし、自動車車庫を営業所に併設して設けることが困難な場合において、当該自動車車庫を当該営業所から自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第一条第一号に規定する距離を超えない範囲で設けるときは、この限りでない。
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を営業所に併設しなければならない。ただし、自動車車庫を営業所に併設して設けることが困難な場合において、当該自動車車庫を当該営業所から自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第一条第一号に規定する距離を超えない範囲で設けるときは、この限りでない。