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貨物自動車運送事業法施行規則 第十八条 (法人の合併又は分割の認可の申請)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(法人の合併又は分割の認可の申請)

第十八条

第三十条第二項の規定により一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。

  1. 当事者の名称、住所及び代表者の氏名
  2. 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般貨物自動車運送事業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
  3. 合併又は分割の方法及び条件
  4. 合併又は分割の予定日
  5. 合併又は分割を必要とする理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し
  2. 合併又は分割の方法及び条件の説明書
  3. 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般貨物自動車運送事業を承継する法人が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第三条第六号又は第七号及び第九号に掲げる書類

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