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貨物自動車運送事業法 第五十八条の十 (適合命令)

平成元年法律第八十三号法律
(適合命令)

第五十八条の十

国土交通大臣は、貨物軽自動車安全管理者講習が第五十八条の三第一項に規定する要件に適合しなくなったと認めるときは、当該登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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