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貨物自動車運送事業法 第五十八条の六 (講習事務の実施に係る義務)

平成元年法律第八十三号法律
(講習事務の実施に係る義務)

第五十八条の六

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、公正に、かつ、第五十八条の三第一項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。

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