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貨物自動車運送事業法 第六十条 (報告の徴収及び立入検査)

平成元年法律第八十三号法律
(報告の徴収及び立入検査)

第六十条

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、貨物自動車運送事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

2国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、地方実施機関及び全国実施機関(第五項において「地方実施機関等」という。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

3国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、次の各号に掲げる者から当該各号に定める事務に関し報告をさせることができる。

  1. 指定試験機関試験事務
  2. 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務
  3. 登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関貨物軽自動車安全管理者定期講習の実施に関する事務

4国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物自動車運送事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

5国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、地方実施機関等、指定試験機関、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

6前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

7第四項及び第五項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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