条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業法 第七十八条

平成元年法律第八十三号法律

第七十八条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録貨物軽自動車安全管理者講習機関又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第六十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業法第七十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七十七条 貨物自動車運送事業法 目次 第七十九条 →