第七十八条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録貨物軽自動車安全管理者講習機関又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。一第六十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。二第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗