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貨物自動車運送事業法 第七十六条

平成元年法律第八十三号法律

第七十六条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした地方実施機関又は全国実施機関の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第六十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

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