(趣旨)
第一条
貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第六十条第一項(法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、この省令の定めるところによる。
貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第六十条第一項(法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
この省令は、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。