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貨物自動車運送事業報告規則 第二条 (事業報告書及び事業実績報告書)

平成二年運輸省令第三十三号府省令
(事業報告書及び事業実績報告書)

第二条

貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。)は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又はその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期に提出しなければならない。

2前項の事業報告書は、事業概況報告書(第一号様式)並びに貸借対照表、損益計算書及び次に掲げる財務計算に関する明細表とする。

  1. 一般貨物自動車運送事業損益明細表(第二号様式)
  2. 一般貨物自動車運送事業人件費明細表(第三号様式)

3第一項の事業実績報告書は、貨物自動車運送事業実績報告書(第四号様式)とする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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