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自動車運送事業等監査規則 第六条 (監査員及び主任監査員)

昭和三十年運輸省令第七十号府省令
(監査員及び主任監査員)

第六条

監査は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九十四条第四項、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第百条第二項及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第六十条第四項の行政庁の職員(以下「監査員」という。)が、これを行う。

2国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の監査員のうちから主任監査員を指名しなければならない。

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