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自動車運送事業等監査規則 第七条 (監査の実施)

昭和三十年運輸省令第七十号府省令
(監査の実施)

第七条

監査は、主任監査員の指揮の下に、事業場、自動車の常置場所若しくは街頭において、又は車両に添乗して行う。

2地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、前条第二項の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長が指名した主任監査員の指揮して行う監査に当たつては、その職員に監査又は監査の補助をさせることができる。

3主任監査員は、監査を終了したときは、前条第二項の規定により指名を行つた国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に対し、遅滞なく、意見を付して当該監査の結果を報告しなければならない。

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