条文くん法令検索 AIに質問する

自動車運送事業等監査規則 第八条 (執務)

昭和三十年運輸省令第七十号府省令
(執務)

第八条

監査員は、監査を実施するにあたつては、品位を保持し、公正かつ厳粛に職務を執行し、監査の目的の達成につとめなければならない。

2主任監査員は、監査の妨害、拒否等により監査の実施が困難であると認めたときは、監査を停止して直ちに上司にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車運送事業等監査規則第八条(執務)について教えてください」と聞く
← 第七条(監査の実施) 自動車運送事業等監査規則 目次 第九条(監査報告) →