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自動車運送事業等監査規則 第五条 (監査方法)

昭和三十年運輸省令第七十号府省令
(監査方法)

第五条

監査は、監査計画に基づいてこれを行う。ただし、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長が特に必要と認める場合は、監査計画に基づかないで監査を行うことができる。

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