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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第三十六条 (指定試験機関の名称等の変更の届出)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第三十六条

指定試験機関は、法第四十八条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を提出しなければならない。

  1. 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
  2. 変更の予定日

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