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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第三十七条 (試験員の要件)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(試験員の要件)

第三十七条

第四十九条の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 資格者証の交付を受けている者であって、貨物自動車運送事業の運行管理者として三年以上の実務の経験を有する者であること。
  2. 国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者であること。

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