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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第三十九条 (試験員の選任及び解任の届出)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(試験員の選任及び解任の届出)

第三十九条

指定試験機関は、法第五十条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)届出書を提出しなければならない。

  1. 試験員の氏名
  2. 選任の場合にあっては、その者の履歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地
  3. 解任の場合にあっては、その理由

2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が第三十七条に規定する試験員の要件を備えることを明らかにする書類を添付しなければならない。

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