(役員の選任及び解任の認可の申請)
第三十八条
指定試験機関は、法第五十条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任(解任)認可申請書を提出しなければならない。
- 一役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名
- 二選任の場合にあっては、その者の履歴
- 三解任の場合にあっては、その理由
2役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第四十七条第二項第四号イ及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。