(変更の報告) 第四十六条 指定試験機関は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、遅滞なく、その旨を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。一試験事務に従事しない役員に変更があった場合二第三十九条第一項の選任の届出に係る試験員が、解任以外の理由により、当該事務所の試験員でなくなった場合 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗