(公示)
第四十五条
指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。
2法第五十六条第二項の公示(試験事務の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第五十七条第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第五十八条第二項の公示は、官報で告示することによって行う。
指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。
2法第五十六条第二項の公示(試験事務の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第五十七条第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第五十八条第二項の公示は、官報で告示することによって行う。