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貨物自動車運送事業法 第五十六条 (業務の休廃止)

平成元年法律第八十三号法律
(業務の休廃止)

第五十六条

指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

2国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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