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貨物自動車運送事業法 第五十五条 (監督命令)

平成元年法律第八十三号法律
(監督命令)

第五十五条

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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