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貨物自動車運送事業法 第五十四条 (帳簿の備付け等)

平成元年法律第八十三号法律
(帳簿の備付け等)

第五十四条

指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

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