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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第四十二条 (帳簿)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(帳簿)

第四十二条

第五十四条の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。

  1. 試験年月日
  2. 試験地
  3. 受験者の受験番号、氏名及び生年月日
  4. 試験員の氏名
  5. 受験者の試験の結果
  6. 合格年月日
  7. その他試験に関し必要な事項

2第五十四条の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。

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