条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業輸送安全規則 第四十一条 (事業計画等の認可の申請)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(事業計画等の認可の申請)

第四十一条

指定試験機関は、法第五十三条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第五十三条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した事業計画等変更認可申請書を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業輸送安全規則第四十一条(事業計画等の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十条(試験事務規程) 貨物自動車運送事業輸送安全規則 目次 第四十二条(帳簿) →