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貨物利用運送事業法 第二十一条 (許可の申請)

平成元年法律第八十二号法律
(許可の申請)

第二十一条

前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、営業所の名称及び位置、業務の範囲その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画
  3. 貨物の集配の拠点、貨物の集配の体制その他の国土交通省令で定める事項に関する集配事業計画

2前項の申請書には、事業の施設その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

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この法律の施行の際現に旧航空法第百三十三条第一項の規定による航空運送取扱業の届出をしている者(外国人等を除く。)は、施行日から三月間(次項の規定により届出書を提出したときは、その届出書を提出した日までの間)は、第二十三条の登録を受けないで、当該事業(貨物の運送の取次ぎに係るものに限る。)を従前の例により引き続き経営することができる。

2前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、当該事業に係る第二十四条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書に当該事業の計画その他運輸省令で定める事項を記載した書類を添付して運輸大臣に提出したときは、施行日に運送取次事業について第二十三条の登録を受けたものとみなす。

3附則第十一条第三項の規定は、前項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録について準用する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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