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貨物利用運送事業法 第三条 (登録)

平成元年法律第八十二号法律
(登録)

第三条

第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

2第二種貨物利用運送事業について第二十条の許可を受けた者は、第二十一条第一項第二号の事業計画に係る利用運送の区間の範囲内において、当該事業において利用する他の運送事業者の行う運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営するときは、当該第一種貨物利用運送事業について、前項の登録を受けることを要しない。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一種利用運送事業(次条第一項の規定により第二条の規定による改正後の貨物利用運送事業法(以下「新貨物利用運送法」という。)第二十条の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるもの、附則第六条第一項の規定により新貨物利用運送法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるもの及び貨物自動車運送事業者が行う第三条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法(以下「新貨物自動車法」という。)第二条第七項の貨物自動車利用運送に含まれるものを除く。)について第二条の規定による改正前の貨物運送取扱事業法(以下「旧貨物取扱法」という。)第三条第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新貨物利用運送法第三条第一項の登録を受けたものとみなす。

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