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空港管理規則 第十二条 (構内営業)

昭和二十七年運輸省令第四十四号府省令
(構内営業)

第十二条

空港内の国の管理する土地、建物その他の施設を借用して営業を行おうとする者(当該営業を行うことにつき航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条第一項第百二十三条第一項若しくは第百二十九条第一項の許可を受けた者若しくは同法第百三十三条第一項の規定による届出をした者又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第六項に規定する貨物利用運送事業(航空運送事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。)について同法第三条第一項若しくは第三十五条第一項の登録若しくは同法第二十条若しくは第四十五条第一項の許可を受けた者(以下「航空法及び貨物利用運送事業法の規定による許可等を受けた者」という。)を除く。)は、次の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長を経由して地方航空局長に提出し、その承認を受けなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 営業の種目及び目的
  3. 利用する施設
  4. 現に行つている営業がある場合には、その営業の概要

2前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

  1. 定款(法人でない者にあつては、戸籍抄本)
  2. 申請者の登記事項証明書並びに最近の貸借対照表及び損益計算書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書)
  3. 当該営業について、主務官公庁の許可又は認可を必要とする場合には、当該営業の許可又は認可を証する書類

3第一項の承認には、第七条第三項の規定を準用する。

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