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空港管理規則 第十一条 (着陸料等)

昭和二十七年運輸省令第四十四号府省令
(着陸料等)

第十一条

第六条の規定により施設を使用する者は、着陸料、停留料又は保安料を、国土交通大臣が定める方法及び額によつて国土交通大臣に支払わなければならない。

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