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空港管理規則 第六条 (航空機による施設の使用)

昭和二十七年運輸省令第四十四号府省令
(航空機による施設の使用)

第六条

航空機の離着陸、停留又は格納のための施設で国の管理するものを使用しようとする者は、左の事項をあらかじめ空港事務所長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 使用航空機の型式及び登録記号
  3. 使用日時
  4. 使用しようとする施設及び使用の目的

2空港事務所長は、前項の者に対し、航空機による空港の使用について空港管理上必要な指示をし、又は条件を附すことがある。

3空港事務所長は、前項の規定による指示又は条件に違反した者に対し、空港管理上必要な限度において、空港の使用の停止その他必要な措置を命ずることがある。

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