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空港管理規則 第五条 (制限区域)

昭和二十七年運輸省令第四十四号府省令
(制限区域)

第五条

滑走路その他の離着陸区域、誘導路、エプロン、管制塔、格納庫その他空港事務所長が標示する制限区域には、左に掲げる者を除き、立ち入つてはならない。

  1. その場に立ち入ることについて空港事務所長の承認を受けた者
  2. 航空機に乗降する航空機乗組員及び旅客

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(経過措置)
附則

この省令の施行前にした第二十二条の規定による改正前の空港管理規則第八条の規定による地方航空局長の承認は、第二十二条の規定による改正後の空港管理規則第八条の規定により空港事務所長がした承認とみなす。

2この省令の施行の際現にされている第二十二条の規定による改正前の空港管理規則第七条又は第八条の規定による承認の申請は、第二十二条の規定による改正後の空港管理規則第七条又は第八条の規定による承認の申請とみなす。

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