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空港管理規則 第二十二条 (制止・退去)

昭和二十七年運輸省令第四十四号府省令
(制止・退去)

第二十二条

空港事務所長は、左に掲げる者にたいし、制止又は退去を命ずることがある。

  1. 第二条又は第三条第一項の規定に違反して、入場した者
  2. 第五条の規定に違反して、制限区域に立ち入つた者
  3. 第十二条から第十二条の三までの規定に違反して、営業を行つた者
  4. 第十五条の規定に違反して、施設の利用を行つた者
  5. 第十七条の規定に違反して、車両を使用した者
  6. 第十八条の規定に違反して、禁止行為を行つた者
  7. 第二十条の規定に違反して、給油作業を行つた者
  8. 第二十一条の規定に違反して、無線設備の操作を行つた者

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