(制止・退去) 第二十二条 空港事務所長は、左に掲げる者にたいし、制止又は退去を命ずることがある。一第二条又は第三条第一項の規定に違反して、入場した者二第五条の規定に違反して、制限区域に立ち入つた者三第十二条から第十二条の三までの規定に違反して、営業を行つた者四第十五条の規定に違反して、施設の利用を行つた者五第十七条の規定に違反して、車両を使用した者六第十八条の規定に違反して、禁止行為を行つた者七第二十条の規定に違反して、給油作業を行つた者八第二十一条の規定に違反して、無線設備の操作を行つた者 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗