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空港管理規則 第十五条 (施設の一時的利用)

昭和二十七年運輸省令第四十四号府省令
(施設の一時的利用)

第十五条

演説会、寄付金募集、広告、宣伝その他之に類する行為を行うため、一時的に施設を利用しようとする者は、空港事務所長の承認を受けなければならない。

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