(施設の一時的利用) 第十五条 演説会、寄付金募集、広告、宣伝その他之に類する行為を行うため、一時的に施設を利用しようとする者は、空港事務所長の承認を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗