(休廃止)
第十四条
営業者(第一類営業者、第二類営業者又は第三類営業者をいう。以下同じ。)は、当該営業を休止し、又は廃止しようとするときは、その旨を、第一類営業者にあつては空港事務所長を経由して地方航空局長に、第二類営業者又は第三類営業者にあつては空港事務所長に届け出なければならない。
営業者(第一類営業者、第二類営業者又は第三類営業者をいう。以下同じ。)は、当該営業を休止し、又は廃止しようとするときは、その旨を、第一類営業者にあつては空港事務所長を経由して地方航空局長に、第二類営業者又は第三類営業者にあつては空港事務所長に届け出なければならない。